抵当権消滅請求2(民法380条)
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
【司法書士試験対策条文解説】
①主たる債務者、②保証人及び③これらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民380)。
これらの者は債権全額を支払って抵当権を消滅させるべき立場の者なので、債権全額に満たない金額で抵当権を消滅できる権能を与えるべきではないからです。
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主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
これらの者は債権全額を支払って抵当権を消滅させるべき立場の者なので、債権全額に満たない金額で抵当権を消滅できる権能を与えるべきではないからです。