抵当権消滅請求3(民法381条)
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
【司法書士試験対策条文解説】
「停止条件付第三取得者」は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができません(民381)。
抵当権消滅請求が抵当権者の意に反して抵当権の消滅を認める制度であることから、所有権取得が不確実な者に認めるべきではないと考えられたからです。
「仮登記しかない第三取得者」にも抵当権消滅請求が認められるとするのが判例です(大S4.8.31)。しかし、停止条件付第三取得者と同様の理由で通説は否定します。
「譲渡担保による所有権取得者」については、抵当権消滅請求を判例は認められないとします(最H7.11.10)。所有権取得が不確実な者だからです。