抵当権消滅請求の時期(民法382条)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
【司法書士試験対策条文解説】
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければなりません(民382)。逆にいえば抵当権の実行前ならいつでも消滅請求できることになります。
抵当権消滅請求は、抵当権者の意に反して抵当権を消滅させる制度なので、抵当権の実行に影響を及ぼさない限りで認められる権利に過ぎません。
なお、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前とは、担保不動産競売開始決定の第三取得者への通知前で、差押の登記よりも前をさします。