抵当権消滅請求の手続(民法383条)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
【司法書士試験対策条文解説】
抵当権消滅請求の手続について規定しています。
抵当権消滅請求は、第三取得者から登記をした各債権者(抵当権者、質権者、先取特権者)に対し、申出額その他必要事項を記載した書面、抵当不動産の登記事項証明書、申出額を債権の順位に従って弁済又は供託する旨を記載した書面を送付します(民383)。
すべての債権者が申出を承諾し、第三取得者が優先順位に従って弁済又は供託をすれば、抵当権等はすべて消滅します(民386)。