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権利質の目的等(民法362条)

1 質権は、財産権をその目的とすることができる。

2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


【司法書士試験対策条文解説】
財産権を目的とする質権を、「権利質」といいます(民362)。

財産権には、債権・株式・地上権・永小作権などがあります。

権利質の目的は、譲渡可能なものでなければなりません(民362‐Ⅱ、343)。

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