権利質の目的等(民法362条)
1 質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
【司法書士試験対策条文解説】
財産権を目的とする質権を、「権利質」といいます(民362)。
財産権には、債権・株式・地上権・永小作権などがあります。
権利質の目的は、譲渡可能なものでなければなりません(民362‐Ⅱ、343)。
司法書士試験対策・民法(担保物権)Top > 権利質 > 権利質の目的等(民法362条)
1 質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
財産権には、債権・株式・地上権・永小作権などがあります。
権利質の目的は、譲渡可能なものでなければなりません(民362‐Ⅱ、343)。