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債権質の設定(民法363条)

債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。


【司法書士試験対策条文解説】
債権の譲渡にその証書を交付することを要する証券的債権(たとえば、手形)を、質入れするときには、質権設定の合意+その証書の交付が成立要件です(要物契約・民363)。

通常の指名債権については、本状の適用がなく、証書の交付がなくても債権質は成立します。

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