指図債権を目的とする質権の対抗要件(民法365条)
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
【司法書士試験対策条文解説】
本条文は、司法書士試験対策の観点からは出題可能性がとても低いです。ですから学習を飛ばしていただいてもかまわないでしょう。
指図債権とは、特定の人又はその指図人に弁済すべき証券的債権をいいます。この債権には、必ず証券が作成されます。
具体的には、手形、小切手、貨物引換証、倉庫証券などがこれにあたります。
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができません(民365)。
質権設定の裏書について、たとえば債権者甲が債務者乙の有する債権に質権を設定したとする例で説明します。
質権設定の裏書とは、乙が自己の債権者甲のために質権を設定したことを証券(通常は証券の裏面)に記載することをいいます。
指図債権には、証券の交付が効力発生要件であるとする363条の適用があると解されます。よって。裏書をして交付することは、対抗要件にとどまらず、同時に効力発生要件でもあると解されています(通説)。