不動産質権者による使用及び収益(民法356条)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
【司法書士試験対策条文解説】
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができます(民356)。異なる定めがある場合は、使用収益はできません(民359)。
不動産の有効利用のため、使用収益権が認められているのです。ですから、不動産を賃貸して賃料を収受することもできます。
不動産質権は登記がなければ第三者に対抗できません(民177)。
不動産の引渡しを受けて不動産質権が成立した後に、質物の占有を失っても、登記のあるかぎり、第三者にも質権を対抗できます。
なお、留置権者や動産質権者と異なり、果実を元本の弁済に充当する必要がありません(民350、297)。