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不動産質権者による利息の請求の禁止(民法358条)

●不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。


【司法書士試験対策条文解説】
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができます(民356)。この収益的効力がある反面、不動産質権者は、その債権の利息を請求することができません(民358)。

使用収益による利益は、利息に相当するとして清算を簡便にするための規定です。

利息は設定行為に別段の定めがあるときは請求することができます(民359)。

この利息の特約は登記がなければ第三者に対抗できず(不登95‐Ⅰ‐②)、登記がある場合でも抵当権の規定の準用により利息・損害金を通じて最後の2年分に制限されます(民361、375)。

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