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設定行為に別段の定めがある場合等(民法359条)

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。


【司法書士試験対策条文解説】
不動産質権者の使用収益権(民356)や管理費等の負担(民357)、利息の請求の禁止(民358)に関しては、当事者間で異なる定めをすることができます(民359)。

つまり、不動産質権者は使用収益しない、利息の請求できる、管理費等は質権設定者が負担と特約をすることができます。

また、担保不動産収益執行が開始されると、担保不動産収益執行制度と矛盾する民法356条~358条は適用されません。

なお、担保不動産収益執行は、不動産質権者自ら申立てに基づく場合と不動産質権者に優先する第三者の申立てに基づく申立てに基づく場合を含みます。

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