不動産質権の存続期間(民法360条)
1 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
【司法書士試験対策条文解説】
不動産質権は他の質権と異なり、存続期間の制限があります。
不動産質権には収益権があり、長期にわたり他人に不動産を収益させると不動産を荒廃させる恐れがあるとの考えからです。
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができません。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は10年とされます(民360‐Ⅰ)。つまり10年に短縮されます。
この期間は更新することができます。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができます(同条‐Ⅱ)。
設定行為で期間を定めなかったときは、設定の時から10年で不動産質権は消滅します(大T6.9.19)。
司法書士試験受験対策としては、不動産登記法にも登場する覚えておくべき規定です。