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抵当権の規定の準用(民法361条)

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権) の規定を準用する。


【司法書士試験対策条文解説】
準用される主な規定は次のとおりです。

◇373条
同一不動産の上に数個の質権が設定されたとき、その順位は登記の前後によります。

◇375条
不動産質権者は、利息は設定行為に別段の定めがあるとき以外は請求することができないのが原則です(民358、359)。

ただ、利息の特約と登記があれば第三者に対抗でき(不登95‐Ⅰ‐②)ます。登記がある場合には抵当権の規定の準用により利息・損害金を通じて最後の2年分に制限されることになります(民375)。

◇378条
代価弁済の規定が準用されます。

◇388条
法定地上権の規定が準用されます。

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