動産質の対抗要件(民法352条)
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
【司法書士試験対策条文解説】
質権は、質権設定の合意に加えて、目的物の引渡しにより効力が発生します(民344)。
また、動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができません(民352)。動産質権の第三者対抗要件は、目的物の占有(占有の継続)というわけです。
結局、占有の取得が成立要件であると同時に対抗要件でもあることになります。
なお、質権者が債務者の承諾を得て質物を第三者に賃貸しても(民350、298)、質権者は間接占有を有しているから質権の対抗力は失われません。
また、設定者は「第三者」ではなく質権設定の当事者なので、質権者が質物の占有を失っても設定者が占有するときは、質権に基づく返還請求が可能です。