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動産質権の実行(民法354条)

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。


【司法書士試験対策条文解説】
動産質権者は、質権の実行(民事執行法に基づく競売)により、その売却代金から優先弁済を受けることができます(民執190)。

しかし、比較的価格の低い動産につき常に競売を要求するのは費用倒れとなることもあります。

そこで、動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができるとしています(民354)。

この場合、債務者や質権設定者は弁済をしてそれを防ごうとすることもあるので、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならないとしています(同条‐後段)。

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