司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  動産質 >  動産質権の順位(民法355条)

動産質権の順位(民法355条)

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。


【司法書士試験対策条文解説】
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後によります(民355)。

動産質権の場合の「設定の前後」とは、質物の引渡しの前後で質権の順位が決まるということです。

動産質権の競合は通常質権者が質物を占有するため生じにくですが、指図による占有移転により順次に数個の質権を設定する場合に競合が生じえます。

たとえば、Aが所有する動産を甲に保管させているとします。この甲に保管させている動産についてBのために質権を設定して指図による占有移転を行い、次にCのために同様のことをした場合が競合が生じる場合です。

この場合のBとCとの優劣は、占有代理人甲への指図の意思表示の先後によります。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  動産質 >  動産質権の順位(民法355条)