司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  留置権 >  留置権の不可分性(民法296条)

留置権の不可分性(民法296条)

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。


【司法書士試験対策条文解説】
留置権の不可分性を規定しています。

この不可分性の規定は、先取特権・質権・抵当権に準用されています。

100万円の債権のうち50万円弁済してもらっても、留置権者は留置物全部を変換せずに留置し続けることができます。

留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡しても、債権全部の弁済まで留置物の残部につき留置権を行使できます(最判平成3年7月16日)。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  留置権 >  留置権の不可分性(民法296条)