留置権者による果実の収取(民法297条)
1 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
【司法書士試験対策条文解説】
債権者は留置物から生じる果実を債権の弁済に当てることができます。
それが公平だからです。
果実には、天然果実と法定果実を含みます。法定果実とは、たとえば債務者の同意を得て賃貸した場合の賃料のことです。
天然果実は競売して優先弁済にあてることになります。
果実は、まず債権の利息に充当し、残りがあれば元本に充当します。