留置権者による留置物の保管等(民法298条)
1 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
【司法書士試験対策条文解説】
留置権者が留置物の占有に関して、善良な管理者の注意を怠ったり、債務者の承諾なくして留置物をしよう・賃貸・担保に供した場合には、債務者は留置権の消滅請求ができます。
債務者保護の規定です。
司法書士試験でのポイントは、次の点です。
・違反などの事情があっても当然に留置権は消滅するわけではないこと
・違反などの事情があった以上、違反行為が終了したか・損害が生じたかどうかを問わずに消滅請求は認められること
・債務者の承諾を得て留置物を賃貸等している場合に、債務者(=所有者)が留置されている物の所有権を譲渡などして所有者が変わった場合でも、新所有者は自分が留置物の賃貸等に承諾を与えていないことを理由として消滅請求をすることができない(最判平成9年7月3日)。
さて、民法298条の2項の「保存に必要な使用」とは、たとえば家屋の賃借人が賃貸借終了後も留置権を行使中に、引き続きその家屋に居住することなどがあげられます(最判昭10.5.13)。