留置権者による費用の償還請求(民法299条)
1 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
【司法書士試験対策条文解説】
留置権者は留置物に費やした「必要費」・「有益費」の償還を所有者に請求することができます。
「有益費」は、価格の増加が現存する場合に限り所有者の選択に従い、その費やした金額または増加額の償還を所有者に請求することができます。
留置権者は、必要費・有益費の償還請求権に基づいて、さらに留置権を行使することができます。
なお、賃借人が賃貸借終了後になって必要費を支出した場合には、留置権は成立しないので試験対策上注意してください。
有益費の償還請求には、裁判所が所有者の請求により相当の期限を許与することができます(民法299条2項但書)。
この場合は、留置権の要件を満たさないので、留置権を行使することができなくなります。