留置権の行使と債権の消滅時効(民法300条)
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
【司法書士試験対策条文解説】
留置権の行使とは、目的物を留置していることです。
単に目的物を留置しているだけでは、債権自体を行使しているわけではありません。
ですから、債権の消滅時効が中断するわけではないという当然の規定です。
ただ、留置権者が目的物の返還請求の訴訟を受けた場合ですが、留置権者が留置権の抗弁を主張すると、それは単なる留置権の行使にとどまらず、被担保債権の主張もされているとして、催告(民法153条)の効果を認めるのが判例です(最判S38.10.30)。
この判例は、司法書士試験対策上覚えておきましょう。