司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  留置権 >  担保の供与による留置権の消滅(民法301条)

担保の供与による留置権の消滅(民法301条)

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。


【司法書士試験対策条文解説】
債務者にとっては、目的物と比べてわずかな債権額のためにその物を留置されるのは気の毒です。

他方の留置権者としては留置物の代わりに相当の担保を得ると別に損失はないということからの規定です。

たとえば、5千円の修繕代のために、10万円の時計を留置されている場合の規定です。

5千円の修繕代に見合う担保を提供して留置権を消滅させて時計を取り戻すことができるのです。

担保は、物的担保(質権、抵当権など)でも人的担保(保証人など)でもかまいません。

留置権の消滅請求は、債務者の単独の意思表示でOKです。

しかし、担保の提供自体には留置権者の承諾が必要です。質権や保証人などの担保は契約によって成立するからです。

資格試験対策・関連コンテンツ

司法書士試験対策・民法(担保物権)Top >  留置権 >  担保の供与による留置権の消滅(民法301条)