占有の喪失による留置権の消滅(民法302条)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
【司法書士試験対策条文解説】
留置権者が目的物の占有を失えば、留置権の留置的効力を発揮できないので留置権は消滅します。
ただ、留置物を賃貸や質入しても間接占有を留置権者は有します。
ですから、占有を失うわけではないので留置権は消滅しません。
なお、民法298条2項の規定に反して(=債務者の承諾なくして)賃貸又は質入しても、留置権は当然に消滅するわけではありません。
債務者からの消滅請求を受けてはじめて消滅します(民法298条3項)。
留置権者が留置物の占有を奪われた場合には、占有回収の訴えで勝訴すると、占有が継続したことになるので留置権は消滅しません(民法203条但書)。